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福祉施設の社会における役割。社会士と介護士の違いや、社会法人住環境コーディネーターが必要とされる訳。
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福祉の仕事は高齢者や障害者に関わる内容のものが多いのですが、その中でも精神障害児者と関わる仕事に精神科ソーシャルワーカー(PSW)があります。
精神科ソーシャルワーカーは、精神障害児者やその家族が社会生活を送るうえで抱えている問題に対し、相談援助をする仕事です。
精神障害児者の社会復帰を支援するための専門家の確保・養成の目的で、1998年に国家資格として「精神保健福祉士」が誕生しました。
これにより、従来から精神科ソーシャルワーカーとしてあった職域が国家資格化されたのです。

主な職場は精神病院などの医療機関、精神障害者生活訓練施設や精神障害者授産施設などの福祉の機関、また精神保健福祉センターや保健所などです。
仕事の内容は、医療機関では患者や家族との面談、関係機関との連絡調整、社会復帰に向けての援助、などです。
保健所などでは、地域訪問、講習会や啓蒙活動、断酒会活動への援助、地域資源の開拓、など、より地域に密着した業務内容となります。

精神保健福祉士の資格を取得するには、年1回行なわれる国家試験に合格しなければいけません。
受験資格は、保健福祉系の大学等を卒業するほか、一般大学を卒業後に精神保健福祉士養成施設を卒業する、指定施設での実務を積んだうえで養成施設を卒業する、などの方法があります。
精神保健福祉士養成施設には、通信制や夜間課程を設けている学校もあるので、働きながら勉強をして資格を取ろうとする人には都合がよいです。
また社会福祉士の資格を持っている人は、養成施設を卒業すれば国家試験が受けられますが、その際、申請により免除される受験科目もあります。
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福祉の仕事は、高齢者や障害者に関わるものばかりではありません。
非行少年の社会的自立を支援する仕事に児童自立支援専門員・児童生活支援員があります。

喫煙や飲酒、窃盗などの非行に走ったり、または走るおそれのある児童や、保護者の監護が適切でない家庭環境にある児童が入所する児童自立支援施設で、児童の生活・学習・職業指導を行ない、社会的な自立を支援するのが児童自立支援専門員、生活支援を行なうのが児童生活支援員の仕事です。
これらの仕事に従事する人は、以前「教護」「教母」と呼ばれていましたが、1998年に改められました。

具体的な仕事の内容は、「家庭舎」と呼ばれる寮に住み込み、一般家庭に近いかたちの小集団のなかで児童と寝食をともにしながら、親代わりとなってさまざまな指導を行ないます。
また、医師や教員とも協力し、家庭舎を退所してからも集団生活に耐えうる強い人間に成長していくよう援助します。
入所している児童は親の愛情に飢えている場合も多く、社会に不信を抱いていることも少なくありません。
そうした児童に対し、その原因を深く追求し、社会へ適応できるように根気強く指導していきます。
少年非行が増加するなか、児童自立支援専門員・児童生活支援員の役割はますます大きくなることでしょう。

勤務形態については、施設内で児童とともに生活しながら指導にあたるため、24時間の住み込みが基本です。
しかし福祉の現場でよく問題となる閉鎖性が強くなりがちであるため、勤務形態の見直しが求められるようになってきています。

これらの職種で就職するには、まず児童自立支援専門員は児童指導員任用資格を、児童生活支援員は保育士資格を取得するのが一般的なルートです。
次に、児童自立支援施設はほとんどが公立のため、各都道府県が独自に行なっている採用試験に合格しなければいけません。
私立の施設の場合は、各施設ごとに行なわれる採用試験に合格しなけてはいけません。
しかし、いずれにしても施設数が少なく、職員の募集は欠員補充として出される場合がほとんどで、採用状況は厳しいのが現状です。
児童福祉の公的機関として児童相談所があげられますが、児童相談所はその設置数から、管轄範囲が広く、限られた人数の児童相談所職員だけではいろいろな問題に細かく対応しようにも限界があるのが実状です。
それに対し、人口10万人に1ヶ所の割合で設置されている福祉事務所内の家庭児童相談室では、小地域を単位としてより早く、より丁寧な対応で問題解決に努めています。

この家庭児童相談室で、相談者に対して問題解決に向けた適切な助言や指導を行なっているのが家庭相談員です。
家庭相談員は、それぞれの親・保護者と面接して相談に応じ、各々のケースに一番ふさわしい解決方法を見つけ出してアドバイスを行なう仕事です。
また何らかの事情があって、福祉事務所まで来ることができない人たちに対しても、手紙や電話を使って相談に応じています。
母子相談員の仕事は、離婚や死別など、何らかの理由で母子家庭・寡婦となってしまった人の実情を把握し、社会的自立に必要な相談や指導を行なうことです。
普段は電話や事務所内での面接によって相談を受け付けることがほとんどですが、ときには相談者の方へ出向いて個別の家庭訪問を行ない、悩みを聞きに行くこともあります。

家庭相談員・母子相談員ともに仕事場は福祉事務所となります。
すべての福祉事務所に家庭児童相談室が設けられているわけではありませんが、最近では家庭内暴力や引きこもり、登校拒否などの青少年の問題が大きくなっているため、今後もこのような相談機関の必要性は高くなっていくと思われます。

家庭相談員の仕事に就くには、任用条件を満たしたうえで公務員試験に合格する必要があります。
任用条件は
●大学で児童福祉学、児童学、社会福祉学、社会学、心理学、教育学のいずれかを修了
●医師の免許を有する
●社会福祉主事として2年以上児童福祉の仕事に従事した
のいずれかを満たしていることです。
また、その人がそれまでやってきた職歴や人生経験が採用の際の重要なポイントとなります。
採用状況が狭き門であることを考えると、学校などで児童や福祉について学んでおくほうが有利といえるでしょう。

母子相談員の場合は、必須となる資格や任用条件はありません。
ただ、豊富な人生経験と、児童・福祉を含めた知識、社会福祉主事の経験などが求められることがあります。
医療・福祉の分野でリハビリの専門家というと、理学療法士や作業療法士を思い浮かべる人も多いでしょう。
それらと同様に、リハビリテーション医療で重要視されている職種として「言語聴覚士(ST)」があります。
言語聴覚士はST(スピーチセラピスト)とも呼ばれますが、まだできて10年足らずの新しい国家資格です。
言語聴覚士の資格を取得するには、養成学校で3年以上学ぶ、大学などで2年以上修業して指定科目を履修し、指定養成施設で2年以上専門知識を学ぶ、などの受験資格を得たうえで、国家試験に合格しなければいけません。
言語聴覚士国家試験の試験事務等は(財)医療研修推進財団が行なっているので、受験資格等の詳細はそちらに問い合わせるとよいかと思います。

言語聴覚士はさまざまな原因で言葉や聴覚に障害を持つ人を対象に、専門的な知識をもとに訓練や指導を行ない、機能回復をはかる言語聴覚訓練のエキスパートです。
その仕事は、障害の程度を冷静に把握し、機能の評価をするところから始まります。
具体的には、まず言語聴覚士が障害の程度を判断するのに必要な検査をします。
その検査結果に基づいて医師や歯科医師が診断を行ない、医師が通常の医療では回復が困難であると判断した場合は、言語聴覚士によるリハビリに入ります。
また言語聴覚士が行なう療法は、主にコミュニケーション障害を対象にしていますが、口については食べたり呼吸したりする器官でもあるため、摂食障害や嚥下障害も訓練の対象に含まれるなど、その仕事の内容は広範囲にわたります。

法律上では医師の診断後、聴力検査や嚥下訓練は医師の指示が必要とされていますが、それ以外の訓練や指導は指示が必ず必要とはされていません。
特に福祉の現場では、言語聴覚士には大きな裁量権が認められています。

これまで言語聴覚士は、病院などの医療施設に比較的多く就職しています。
しかし、平均寿命が延び、脳血管障害などによる高齢者の言語障害が増えているため、福祉の分野での採用数も今後伸びてくると考えられます。
身体障害者福祉司という仕事をご存知でしょうか。
その名称から、具体的な仕事の内容が想像しにくい職種かもしれません。

身体障害者福祉司の主な職場は、福祉事務所や身体障害者更生相談所になります。
そこで、身体障害者の福祉に関して事務所員に技術指導を行ないます。
また身体障害者の調査や、更生援護が必要かどうかの判断、援護の種類の検討、本人への指導、相談業務、およびこれらに付随する業務のうち、専門的技術が必要な仕事を行なっています。
利用者からの具体的な相談内容としては、医療を受けたい、義手や義足が必要である、施設に入所して訓練を受けたい、などが挙げられます。
また、そのほかにも日常生活や職業上のことで何か困ったことが出てきたときなどに相談に応じ、的確な指導を行ないます。

身体障害者更生相談所には、身体障害者福祉司を含め、その他医師や心理判定員など、医療・福祉の専門職員が、身体障害者一人ひとりに対してもっとも効果的に更生できるよう、技術的な判定を行なっています。
利用者によりよいサービスを提供するためにも、他の職種と連携・協力して仕事を進めていかなくてはなりません。

身体障害者福祉司は身体障害者福祉法に規定される任用資格です。
仕事に就くには次のいずれかに該当していなければなりません。
●社会福祉主事任用資格を持ち、2年以上の実務経験がある
●大学にて指定科目を履修して卒業した
●医師である
●厚生労働大臣指定の養成施設を卒業した
●上記に準ずる学識経験者
そのうえで、公務員試験に合格する必要があります。
その後、任用資格を持つ人が身体障害者福祉司として配置されます。
しかし必ずしも希望通りに配置されるとは限らず、まず行政職や事務職に携わったあと、人事異動により身体障害者福祉士として配置される場合もあります。
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